1. 相続税の大幅増税
主な増税の項目は、基礎控除額を引き下げたことと税率の段階を増やして最高税率を引き上げたことです。
従来相続が起きたときに実際に相続税が課税される割合は、全体の4%程度でしたが、今回の改正で2倍以上に増えるのではないかといわれています。その結果、これまで相続税とは無縁だと安心していた人でも、課税されるケースが増え、すでに相続税の課税対象だった人は、さらに税額が増えるのは確実です。多くの人びとにとって、改正を見据えた対策が必要になるといえるでしょう。
主な改正点をまとめると、次のとおりです。
- 相続税の基礎控除額の引き下げ。
- 相続税の税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ。
- 未成年者控除と障害者控除の引き上げ。
- >贈与税の改正(税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ、相続時精算課税の要件緩和、直系尊属から贈与税の軽減措置、教育資金一括贈与の非課税枠の新設)。
- 小規模宅地等の特例要件の緩和。
1. 相続税の基礎控除額の引き下げ
相続税は、死亡した被相続人が残した遺産を相続した配偶者や子などの相続人に対して課税される税金です。遺産のすべてに課税されるのではなく、遺産総額が所定の額を超える部分に課税されます。この課税の最低ラインは、「基礎控除額」と呼ばれ、今回の改正で次のように大幅に引き下げられました。
改正前 | 改正後(2015年1月以降) |
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、従来の基礎控除額が8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)であったのに対して、改正後は4,800万円(3,000万円+600万円×3)になり、実に6割も引き下げられました。仮に相続財産が1億円の場合、従来の課税対象額2,000万円に対し、改正後は5,200万円になり、大幅な増税になります。
この基礎控除額の引き下げにより相続税を申告しなければならなくなった人が急増したといわれています。もともと相続税は一部の富裕層が支払う税金というイメージがありましたが、今ではすっかり身近な税金になってしまったのです。
2. 相続税の税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ
相続税の課税対象になる「法定相続分に応ずる取得金額」を従来の6段階から8段階に増やし、最高税率が現行の50%から55%に引き上げられました。これによって、多くの財産を相続する人は、従来のよりも5%も相続税が増えることになります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 改正前 | 改正後(2015年1月以降) | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1,000万円以下 | 10% | - | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
3. 未成年者控除と障害者控除の引き上げ
2015年の改正は、相続税の増税になるものが中心でしたが、減税になったものがあり、その1つが未成年者控除と障害者控除の引き上げです。
相続税額から一定額が差し引かれる未成年者控除と障害者控除は、物価動向や基礎控除額の見直しを踏まえて、次のように引き上げられました。
区分 | 改正前 | 改正後(2015年1月以降) |
未成年者控除 | 20歳までの1年につき6万円 | 20歳までの1年につき10万円 |
障害者控除 | 85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円) |
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円) |
4. 贈与税の改正
2015年1月の税制改正では、相続税と密接に関連する贈与税も改正されました。
贈与税の主な改正点は、次のとおりです。
①税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ
直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税の軽減措置が新設されることに伴い、従来1つだけの贈与税率が「一般贈与財産」と「特例贈与財産(直系尊属からの贈与)」の2つ分けられることになりました。一般贈与財産では、1,000万円超については、従来税率が一律50%であったものを、1,500万円と3,000万円で区分を設け、45%・50%・55%の税率が適用されます。3,000万円超で適用される最高税率は、55%に引き上げられました。
一般贈与財産の税率・控除額
基礎控除後の贈与額 | 改正前 | 改正後(2015年以降) | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | ||
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
②相続時精算課税の要件を緩和
相続時精算課税の適用対象者が拡大されました。贈与者は、従来の「65歳以上」が「60歳以上」に引き下げられ、受贈者も、従来の「20歳以上の子」に「20歳以上の孫」が加えられました。
区分 | 改正前 | 改正後(2015年1月以降) |
贈与者 | 65歳以上 | 60歳以上 |
受贈者 | 20歳以上の子である法定相続人
(代襲相続人である孫を含む) |
20歳以上の子である法定相続人
20歳以上の孫 |
③直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税の軽減措置の新設
20歳以上の者が直系尊属(親・祖父母など)から贈与を受けた場合、贈与税が軽減される措置が租税特別措置法によって新設されました。
特例贈与財産(直系尊属からの贈与)の税率・控除額
基礎控除後の贈与額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
④教育資金一括贈与の非課税枠の新設
子や孫に対する教育資金の贈与については、条件付きで非課税になりました。
親や祖父母が金融機関に子や孫名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子や孫ごとに1,500万円まで非課税になります。
教育資金一括贈与の非課税枠の概要は、次のとおりです。
区分 | 要件等 |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(親・祖父母・曾祖父母)。 |
受贈者 | 贈与者の直系卑属(子・孫・曾孫)。
受贈者の年齢が、贈与者が金融機関と取り交わす「教育資金管理契約」を締結する日現在で30歳未満の者に限られる。 |
財産価格 | 受贈者1人につき1,500万円(うち②学校等以外の費用は500万円)までの金銭。 |
教育資金 | ①学校等(幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・大学・専修学校など)に直接支払われる入学金・授業料など。
②学校等以外(学習塾・予備校・ピアノ教室・水泳教室など)に直接支払われる授業料・月謝など。 |
申告手続き | 「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し、信託が行われる日、預貯金などを預入する日または有価証券を購入する日までに受贈者の納税地の税務署に提出しなければならない。 |
5. 小規模宅地等の特例要件の緩和正
2015年1月の改正で相続税の減税になったもののもう1つが、小規模宅地等の特例が適用される要件が緩和されたことです。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の特定居住用宅地(生活拠点として住んでいた宅地)、特定事業用宅地(貸付事業を除く事業を行っていた宅地)、貸付事業用宅地(貸付事業を行っていた宅地)ごとに所定の要件を充たせば、相続税評価額が特定居住用宅地・特定事業用宅地で80%、貸付事業用宅地で50%減額される特例のことです。
2015年1月以降、この小規模宅地等の特例の適用要件が次のとおり緩和されました。
①適用面積の拡大
従来の特例が適用される面積は、特定居住用宅地で240m²、特定事業用宅地で400m²、両方ある場合でも400 m²が限度でした。これが改正により、特定居住用宅地が330m²に拡大され、特定居住用宅地と特定事業用宅地の両方ある場合、330m²+400m²=730m²まで特例が適用されるようになりました。
区分 | 改正前の限度面積 | 改正後(2015年1月以降)の限度面積 | ||
①特定居住用宅地等 | 240m² | ①②③
限定併用 |
330m² | ①②完全
併用可能 |
②特定事業用宅地等 | 400m² | 400m² | ||
③貸付事業用宅地等 | 200m² | 200m² | ①②③
限定併用 |
|
限度面積要件 | (併用の場合の調整式)
①×5/3+②+③×2 ≦400m² |
(③との併用の場合の調整式)
①×200/330+②×200/400+③ ≦200m² |
②2世帯住宅の適用要件の緩和
2世帯住宅では、従来は建物の内部で互いに行き来できない構造の場合は、所定の要件を充たした上で、原則として被相続人の居住用部分の宅地にしか特例が適用されませんでした。これが改正により内部で行き来できなくても、次の要件を充たせば、同居しているものとして全体が特例の対象になりました。
- 1棟の2世帯住宅で構造上区分のあるものについては、被相続人および親族が独立部分に居住していること。
- その親族が相続または遺贈により取得した宅地であること。
- 建物について区分所有権の登記がなされていないこと。
③老人ホームに入所した場合の適用要件の緩和
従来は、被相続人が老人ホームに入所すれば、生活の拠点も移転したものと見なされ、もと住んでいた宅地は、原則として特例による減額の対象外でした。しかし改正により要件が緩和され、次の2つの要件を充たせば、特例の適用が受けられるようになりました。
- 相続開始時点で要介護認定等を受けていた被相続人が老人ホームに入所していたこと。あるいは障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害支援施設等に入所していたこと。
- 被相続人の老人ホーム入所後、新たにその建物を他の者の居住用に供した事実がないこと。