現役土地活用プランナーがお教えする、あなたの土地の活用法

失敗しない土地活用術

【PR】

土地や不動産の相続

2015年1月の税制改正で相続税が大幅増税!

更新日:

1. 相続税の大幅増税

 

管理人
すでにご存知のことと思いますが、2015年1月の税制改正で相続税が大幅に増税されました。

主な増税の項目は、基礎控除額を引き下げたことと税率の段階を増やして最高税率を引き上げたことです。

従来相続が起きたときに実際に相続税が課税される割合は、全体の4%程度でしたが、今回の改正で2倍以上に増えるのではないかといわれています。その結果、これまで相続税とは無縁だと安心していた人でも、課税されるケースが増え、すでに相続税の課税対象だった人は、さらに税額が増えるのは確実です。多くの人びとにとって、改正を見据えた対策が必要になるといえるでしょう。

主な改正点をまとめると、次のとおりです。

  1. 相続税の基礎控除額の引き下げ。
  2. 相続税の税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ。
  3. 未成年者控除と障害者控除の引き上げ。
  4. >贈与税の改正(税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ、相続時精算課税の要件緩和、直系尊属から贈与税の軽減措置、教育資金一括贈与の非課税枠の新設)。
  5. 小規模宅地等の特例要件の緩和。

 

1. 相続税の基礎控除額の引き下げ

相続税は、死亡した被相続人が残した遺産を相続した配偶者や子などの相続人に対して課税される税金です。遺産のすべてに課税されるのではなく遺産総額が所定の額を超える部分に課税されます。この課税の最低ラインは、「基礎控除額」と呼ばれ、今回の改正で次のように大幅に引き下げられました。

 

改正前 改正後(2015年1月以降)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、従来の基礎控除額が8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)であったのに対して改正後は4,800万円(3,000万円+600万円×3)になり、実に6割も引き下げられました仮に相続財産が1億円の場合、従来の課税対象額2,000万円に対し、改正後は5,200万円になり、大幅な増税になります。

この基礎控除額の引き下げにより相続税を申告しなければならなくなった人が急増したといわれています。もともと相続税は一部の富裕層が支払う税金というイメージがありましたが、今ではすっかり身近な税金になってしまったのです。

 

2. 相続税の税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ

相続税の課税対象になる「法定相続分に応ずる取得金額」を従来の6段階から8段階に増やし最高税率現行の50%から55%に引き上げられました。これによって、多くの財産を相続する人は、従来のよりも5%も相続税が増えることになります。

 

法定相続分に応ずる取得金額 改正前 改正後(2015年1月以降)
税率 控除額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

3. 未成年者控除と障害者控除の引き上げ

2015年の改正は、相続税の増税になるものが中心でしたが、減税になったものがあり、その1つが未成年者控除障害者控除引き上げです。

相続税額から一定額が差し引かれる未成年者控除と障害者控除は、物価動向や基礎控除額の見直しを踏まえて、次のように引き上げられました。

 

区分 改正前 改正後(2015年1月以降)
未成年者控除 20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
障害者控除 85歳までの1年につき6万円

(特別障害者については12万円)

85歳までの1年につき10万円

(特別障害者については20万円)

 

4. 贈与税の改正

20151月の税制改正では、相続税と密接に関連する贈与税も改正されました。

贈与税の主な改正点は、次のとおりです。

 

①税率の段階を増やして最高税率を50%から55%に引き上げ

直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税の軽減措置が新設されることに伴い、従来1つだけの贈与税率が「一般贈与財産」と「特例贈与財産(直系尊属からの贈与)」の2つ分けられることになりました。一般贈与財産では、1,000万円超については、従来税率が一律50%であったものを、1,500万円と3,000万円で区分を設け、45%・50%・55%の税率が適用されます。3,000万円超で適用される最高税率は、55%に引き上げられました。

 

一般贈与財産の税率・控除額

基礎控除後の贈与額 改正前 改正後(2015年以降)
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

②相続時精算課税の要件を緩和

相続時精算課税の適用対象者が拡大されました。贈与者は、従来の「65歳以上」が「60歳以上」に引き下げられ、受贈者も、従来の「20歳以上の子」に「20歳以上の孫」が加えられました。

 

区分 改正前 改正後(2015年1月以降)
贈与者 65歳以上 60歳以上
受贈者 20歳以上の子である法定相続人

(代襲相続人である孫を含む)

20歳以上の子である法定相続人

20歳以上の孫

 

③直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税の軽減措置の新設

20歳以上の者が直系尊属(親・祖父母など)から贈与を受けた場合、贈与税が軽減される措置租税特別措置法によって新設されました。

 

特例贈与財産(直系尊属からの贈与)の税率・控除額

基礎控除後の贈与額 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超 400万円以下 15% 10万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

④教育資金一括贈与の非課税枠の新設

子や孫に対する教育資金の贈与については、条件付きで非課税になりました。

親や祖父母が金融機関に子や孫名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合子や孫ごとに1,500万円まで非課税になります。

 

教育資金一括贈与の非課税枠の概要は、次のとおりです。

区分 要件等
贈与者 受贈者の直系尊属(親・祖父母・曾祖父母)。
受贈者 贈与者の直系卑属(子・孫・曾孫)。

受贈者の年齢が、贈与者が金融機関と取り交わす「教育資金管理契約」を締結する日現在で30歳未満の者に限られる。

財産価格 受贈者1人につき1,500万円(うち②学校等以外の費用は500万円)までの金銭。
教育資金 ①学校等(幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・大学・専修学校など)に直接支払われる入学金・授業料など。

②学校等以外(学習塾・予備校・ピアノ教室・水泳教室など)に直接支払われる授業料・月謝など。

申告手続き 「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し、信託が行われる日、預貯金などを預入する日または有価証券を購入する日までに受贈者の納税地の税務署に提出しなければならない。

 

5. 小規模宅地等の特例要件の緩和正

20151月の改正で相続税の減税になったもののもう1つが、小規模宅地等の特例が適用される要件が緩和されたことです。

小規模宅地等の特例とは、被相続人の特定居住用宅地(生活拠点として住んでいた宅地)、特定事業用宅地(貸付事業を除く事業を行っていた宅地)、貸付事業用宅地(貸付事業を行っていた宅地)ごとに所定の要件を充たせば相続税評価額が特定居住用宅地・特定事業用宅地で80%貸付事業用宅地で50%減額される特例のことです。

20151月以降、この小規模宅地等の特例の適用要件が次のとおり緩和されました。

 

①適用面積の拡大

従来の特例が適用される面積は、特定居住用宅地で240m²、特定事業用宅地で400m²、両方ある場合でも400 m²が限度でした。これが改正により、特定居住用宅地が330m²に拡大され、特定居住用宅地と特定事業用宅地の両方ある場合、330m²+400m²=730m²まで特例が適用されるようになりました。

 

区分 改正前の限度面積 改正後(2015年1月以降)の限度面積
①特定居住用宅地等 240m² ①②③

限定併用

330m² ①②完全

併用可能

②特定事業用宅地等 400m² 400m²
③貸付事業用宅地等 200m² 200m² ①②③

限定併用

限度面積要件 (併用の場合の調整式)

①×5/3+②+③×2

≦400m²

(③との併用の場合の調整式)

①×200/330+②×200/400+③

≦200m²

 

2世帯住宅の適用要件の緩和

2世帯住宅では、従来は建物の内部で互いに行き来できない構造の場合は、所定の要件を充たした上で、原則として被相続人の居住用部分の宅地にしか特例が適用されませんでした。これが改正により内部で行き来できなくても、次の要件を充たせば、同居しているものとして全体が特例の対象になりました。

  • 1棟の2世帯住宅で構造上区分のあるものについては、被相続人および親族が独立部分に居住していること。
  • その親族が相続または遺贈により取得した宅地であること。
  • 建物について区分所有権の登記がなされていないこと。

 

③老人ホームに入所した場合の適用要件の緩和

従来は、被相続人が老人ホームに入所すれば、生活の拠点も移転したものと見なされ、もと住んでいた宅地は、原則として特例による減額の対象外でした。しかし改正により要件が緩和され、次の2つの要件を充たせば、特例の適用が受けられるようになりました。

  • 相続開始時点で要介護認定等を受けていた被相続人が老人ホームに入所していたこと。あるいは障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害支援施設等に入所していたこと。
  • 被相続人の老人ホーム入所後、新たにその建物を他の者の居住用に供した事実がないこと。

 

 

土地活用で失敗しないために

今、あなたがこのページをご覧になっているということは、「 土地 」についてお悩みを抱えているということだと思います。
土地というのは資産の一種ですから、資本・労働・経営と並び付加価値を生み出す生産要素として捉えていた方が多いのではないでしょうか。 ですが、実際に土地を所有すると様々な問題や悩みが生まれますよね。
  • 現在土地を持っているが 何も活用できていない
  • 今後土地を相続するが 相続税 が心配
  • 所有している・相続する土地が 田舎 にある      …etc
こういったお悩みをもっている方も多いのではないでしょうか。

土地は持っているだけで税金がかかる

土地を所有しているだけでかかる税金が「固定資産税」。 土地から何の収入も得ていないのに毎年税金だけかかって困る…そのような状況の方も少なくないと思います。 せっかく土地をもっているのだから、収益につなげられるのならつなげたい。 けれどどのように収益につなげればいいのかわからない…というのが現状ではないでしょうか。 そこで私がおすすめするのが土地活用の見積もりをもらうことです。 そこでおすすめするのがタウンライフ土地活用」というサイトです。

タウンライフ土地活用のバナー
>>タウンライフ土地活用を見てみる

見積もりをもらう理由

土地の活用方法は一つではありません。 アパートやマンション経営、駐車場、商業施設、売却…土地によって活用方法は様々です。自分では判断できない土地の活用法をプロに診断してもらいましょう。 ここで大切なのが「複数の会社に見積もりをもらうこと」です。 せっかくなのですから、自分にとって一番満足のいく方法を選びたいですよね。一つの会社に任せるより、複数の会社にまかせた方が様々なプランを見ることができますし、会社同士の比較もできます。 見積もり比較表

一括で複数の会社から見積もりをもらう

タウンライフ土地活用とは、土地活用に関する全国の優良企業から、『収益性』・『費用』・『転用性』・『相続時の評価額』・『実現性』など多角的な視点からあなたに最適な土地活用プランの提案を 無料 で行ってくれるサイトです。 自分の持っている土地の条件や、希望の活用方法(もちろん未定も可)を入力するだけで一括で資料請求することができます。 とても簡単なのでパソコンからでも携帯からでも入力できてお手軽でした、入力時間もさほどかかりません。 そして注目すべきはここ! 3つのポイント 3つの土地活用計画書 がもらえることなんです! 実際に土地をもてあまして困っている知人にすすめてみました。彼も当初は「まぁ無料なら…」程度の軽い気持ちで申し込んだのですが、想像よりも丁寧な見積もりがきたようで驚いていました。 最近では見積もりプランをもとに、土地活用を本気で考えています。
★タウンライフ土地活用のよかった点
  • すべて 無料
  • 複数社に一括で請求 できる
  • 見積もり・収支計画書・市場調査書がもらえる
  • 自分だけの オリジナルプラン がもらえる
  • 信頼できる企業が 110社以上 登録している
実際の申し込み画面と操作案内です。 ①まずは経営予定地と希望の活用方法を選択します。 ②この時点で希望がある方はチェックを、ない方は「未定」にチェックをいれましょう。もちろんアパート・マンション経営をしてみたいけど迷っている方も「未定」にチェックしてしまっていいと思います。 ③チェックをいれて「一括請求開始」ボタンをクリック。 タウンライフ土地活用 ④画面が遷移します。ご希望の土地活用方法の一括請求ができるまでたったの3ステップ。お手軽ですね。 タウンライフ土地活用 土地情報 や 希望条件 を入力していきます。 タウンライフ土地活用 ⑥タウンライフ土地活用は 110を超える会社 の中から、あなたの地元に対応した不動産を一覧で表示してくれます。 あとは資料請求したい会社にチェックをつけて、「一括取り寄せを依頼する」だけ。これで完了です! 後々選択した会社から連絡がくるのを待つだけです。 厳選された企業しか参加していないので、しつこい営業の電話がかかってくることもないそうです。資料請求した後に断っても大丈夫なので、自分にとって一番納得のいく提案を選びましょう。
↓↓失敗しない土地活用術はコチラ

タウンライフ土地活用

【PR】タウンライフ

-土地や不動産の相続

Copyright© 失敗しない土地活用術 , 2024 All Rights Reserved.