土地を所有していた家族が亡くなり、土地を相続する事になった。
いつかはこの土地を、自分が所有する事になるんだろうな、、と
頭では分かっていたけど、実際相続してからの事なんて何も考えてなかった!
と、いう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのまま放置する訳にもいきませんよね。
相続後にすべき3つの事を、誰にでも分かりやすく説明していきます。
目次
相続後にすべきこと
まず一番大切な事、それは相続人同士で話し合い
もちろん、一人っ子で他に家族がいない場合や、
亡くなった所有者が自分の名義で遺言を残しておいてくれてた場合は、
話し合いの場は必要ないかもしれません。
ですが、状況はその家族や関係者によって様々です。
家族が残してくれた大切な遺産。
ギクシャクしないで遺産相続の話し合いは行いたいですよね。
うちは仲いいからもめる事なんてないわ。と、思ってる方も多いはずです。
財産分与で家族の仲が崩壊してしまう、今まで知らなかった第三者の登場で
大きな揉め事になってしまった。なんて事はよく聞く話です。
そうならない為にも相続者同士の話し合いはとても大切です。
話し合いで気を付けておきたい事
土地を相続した場合、できれば土地相続は1人の所有者になるようにした方がいいでしょう。
共有名義にする事も可能ではありますが、共有名義にしてしまうと何かと不便です。
例えばその土地を売却したい、土地活用をして経営したい
なんて事を思っても自分1人の意見では決める事も出来ませんし、
処分したいと思っても名義全員の一致が無ければ出来ません。
どうしても1人の所有者を決められない場合は、土地を分割して単身名義にする事も出来ます。
土地が狭くて分割できない!なんて場合は、
土地を売却し現金を相続人同士で分ける事も可能です。
名義変更を行おう!
実際に土地が自分の所有物になった!では次はどうすればいいのか?
次に相続後に必要な事は名義変更です。
この名義変更の事を「相続登記」と、言います。
実はこの相続登記は、しなくてはいけない期限がある訳でもなく、相続登記をしなくても
法律上で罰さられてしまう事もありません。
相続登記が必要な理由
先程紹介したように、相続登記に期限はありません。
例え、数年後から数十年後でも相続登記をする事は可能です。
しかし、相続登記を怠ってしまうと法律上所有者として認められません。
そうなってしまうと、時間が経つにつれ例えば他の関係者が土地の権利を主張してきた場合
相続した土地が、自分の物だと主張が出来なくなってしまうのです。
せっかく自分が相続した財産なのに万が一裁判で負け、手放すはめになってしまったら
全部自分の財産だったのに半分になってしまったら
そんな事なってしまったら悔やんでも悔やみきれませんよね。
時間が経てば経つほど、他の関係者の考えが変わってきてしまう可能性は十分に考えられます。
さらに、相続登記を怠ってしまった場合その土地を売却する事や担保に入る事も出来なくなってしまいます。
そういった理由から、相続登記をしておく事が大切なのです。
では、実際に相続登記はどうすればいいのか?
いざ相続登記をしよう!と思っても何からしていいか分かりませんよね。
相続登記の方法は大きく分けて二通りあります。
1.司法書士にお願いする
司法書士にお願すれば必要な書類を提出するだけで行ってくれます。
複数の書類が必要になりますが、司法書士事務所が揃えてくれる場合がほとんどです。
司法書士事務所によって必要な書類は多少異なる可能性もあります。
もちろん、無料で行ってくれる訳でもない為、ある程度の費用は覚悟が必要です。
費用はだいたい5万~8万円と言われています。
2.自分自身で行う
できれば費用を抑えたい、なんて方もいらっしゃると思います。
そもそも、相続登記には税金や書類にかかる費用もあり、その上さらに司法書士への報酬が
数万円かかってしまうと、結構な額になってしまいます。
自分自身で行えばそういった報酬は一切かからない為比較的費用を抑える事が出来ます。
費用を抑えられるぶん、手間は付き物です。
ですが、基本的な相続登記であれば自分自身で行う事は十分に可能と言われています。
おおまかな手順としては
まず、登録事項証明書を取得し、戸籍謄本や住民票、評価証明書などの必要な書類を集め、相続登記申請書類を作成したのちに、相続登記を申請します。
申請は郵便でも可能なので楽ちんですね♪
もちろん、自身で行った場合もある程度の資金がかかります。
実際にどんな資金がかかるのでしょうか。以下の通りです。
- 登記事項証明書 600円程度
- 戸籍、住民票、評価証明書 数千円
- 郵送する場合は郵送代、または提出しに行く為の交通費
- 登録免許税 固定資産評価額の1000分の4
上記を見ても分かるように、人によって金額が異なると言えるでしょう。
司法書士にお願いした場合はさらに報酬として数万円かかってしまう為
自分自身で行ったほうが断然費用が抑えられますね。
書類を集めたり作成する事は面倒なようにも感じますが、
まずは自身で行ってみてはいかがでしょうか?
相続税申告を行う
相続登記とは違い、相続税申告書の提出や相続税の納付には期限があります。
相続をした翌日のからの10ヵ月以内に行わなくてはなりません。
期限内に行わなかった場合は罰則として更なる税金が掛かってしまう可能性が高いです。
余計な税金を払わない為にも提出と納付期限を守りましょう。
相続税申告は本当に必要なの?
実は相続税の申告はみんながみんな、必要といった訳ではありません。
必要な人はそれなりの理由があるのです。
どんな人が申告しなくてはいけないの?
疑問に思われる方も多いでしょう。
自分は大丈夫かなと、思い込んでしまい申告しなかった場合、
先程紹介したように余計な税金を払う事になってしまうリスクもある為
必ず、自分自身はどうなのか確認しておく事が大切です。
では、どんな人が申告が必要か、それは
相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかで決まります。
基礎控除額以上の財産って?
あまり聞きなれない方も多いかもしれません。
基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
※平成27年1月1日より
となっております。
今回は土地相続をした人が1人の為、
3000万+600万×1人=3600万 となります。
つまり、3600万円以上の財産がある方の場合は増続税申告が必ず必要になってきます。
最後に
いかがでしたか?
単に土地を相続した!なんて話を聞くと羨ましい限りですが、
実際には考えてもいなかったトラブルで、家族の仲に亀裂が生まれてしまったり
書類の提出や手続き、申告や納付が必要になってきてしまい、大変な思いをする事もあるでしょう。
さらに、余計な税金が掛かってきてしまうのも事実です。
ですが、自分の所有する土地さえあれば、土地活用をして経営をし利益を得たり
マイホームを建てたり、売却して現金化する事だって出来ちゃいます。
土地活用に興味がある方はこちらの記事も参考にしてみて下さい♪
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