土地など資産を持っていると、相続税の税負担など考えることが増えてきます。
あなたが相続税について知っているのかいないのかで、周りの家族や未来の家族に迷惑をかけることはなくなります。
本記事では、相続税の基本や、現行で、法律がどのように改正されたのかを詳しく解説していきますので、お楽しみいただければと思います!
すでに、詳しいあなたは、法律がどのように改正されたのかを確認していただければと思います。
相続税とは?
簡単にお伝えいたします。
遺産(相続、遺言)を受け継ぐ際に、遺産総額が大きいと、課せられる税金の事です。
ポイントは、遺産総額です。
金額により、相続税を支払わなければいけないのか?また、支払わなくてよいのかなど、決まってきます。
相続税には基礎控除があり、控除額が規定より超えてしまうと、申告と納税義務が発生いたします。
表をまとめてみました。
相続人数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人の場合 | 3,600万円 |
2人の場合 | 4,200万円 |
3人の場合 | 4,800万円 |
4人の場合 | 5,400万円 |
5人の場合 | 6,000万円 |
相続税の計算方法
この計算で出た金額次第で、課税対象の金額なのかどうかがわかります。
相続税の対象者は?
相続税、対象者は以下にまとめられます。
上記表の基礎控除額を超えたと仮定してお伝えいたします。
- 生前に資産贈与を受けた
- 遺言書により遺産を継承した
(例外あり) - 相続放棄したが、保険金を受け取った
- 遺産を継承した
大まかに上記の条件に当てはまる対象者です。
しかし、例外になるケースもありますので、「そういえばそんなケースもあったなぁ」と頭の片隅にしまっておいてください。
★例外
- 海外資産を相続した場合
- 小規模宅地の特例
- 配偶者控除の特例
など、例外になるケースもあります。
ただし、100%ではないので、注意が必要です。
名義預金には注意を!
相続税に関しての判断基準は、財産の名義人に関わってこないので、注意が必要です。
孫や子供名義で、預貯金があった場合でも、相続税の課税対象になる確率が高くなります。
主に次のケースがあげられます。
- 専業主婦の口座に夫以上の残高がある場合
- 妻名義の口座に貯金を移し、相続税対策をしていた
- 成人や結婚がきっかけで、渡そうと思っていた、孫、子供名義の口座
まとめると、だれが財産を管理していたかによって課税義務が変わってきます。
相続税が課税されない財産もある!
「なんだ!課税される財産ばかいじゃないか!」
そう思われると思いますが、安心してください。
中には、課税されない財産もありますので、目を通していただければと思います。
★課税されない財産
- 仏具
- 仏壇
- 仏像
- 神棚
- 墓地墓石
- 寄付した相続財産
(国、地方公共団体など) - 死亡保険金
(※諸条件あり) - 死亡退職金
(※諸条件あり)
「明らかに、これは高すぎだろ!」
「骨董品としての価値があるんじゃない?」
と第三者に突っ込まれそうなものは、注意が必要です。
課税対象になる場合もあります。
課税遺産総額とは?
相続税の基礎控除や、課税対象の事をお伝えしてきました。
では実際に、どの位、相続税を負担しなくてはいけないのか?
その大元となるのが
課税遺産相続額です。
簡単にお伝えいたしますと、遺産額から基礎控除額を引いた金額が課税遺産相続額です。
遺産額-基礎控除額=課税遺産相続額
という計算になります。
相続税の早見表を作ってみました。
★相続税早見表★
課税額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下の場合 | ×10% | 0 |
3,000万円以下の場合 | ×15% | -50万円 |
5,000万円以下の場合 | ×20% | -200万円 |
1億円以下の場合 | ×30% | -700万円 |
2億円以下の場合 | ×40% | -1,700万円 |
3億円以下の場合 | ×45% | -2,700万円 |
6億円以下の場合 | ×50% | -4,200万円 |
6億円超の場合 | ×55% | -7,200万円 |
遺族への負担が大きい相続税等の税金
相続税は、これまでも改正が予定されていましたが、2011年の東日本大震災などの影響もあって、延期されていました。しかし、2013年に改正されることが決定され、2015年に実際に改正されたのです。
相続税以外の税金である、所得税や住民税、消費税に関しても、基本的には増税の方向で進んでいます。収入状況によっても異なりますが、多くの人の税負担が増しているため、収入が上がったとしても、それほど生活水準は変わらないことも珍しくありません。
相続税は、相続するものがほとんどない人には関係ありませんが、多くの財産がある人にとっては非常に重要な問題です。できれば、相続税の課税を免れたいと考えている人も多いことでしょう。
相続税は、相続財産の内容や相続方法によって、税負担が変わってきます。相続税をまとめて一気に支払うのではなく、1回あたりの負担を軽減するために長期にわたって負担していく方法などもあります。
そのため、相続税がどれくらいかかり、どんな支払い方法があって、どうやって節税できるかを知っておくことはとても大事です。このような知識を持っていないと、残された家族が争う原因にもなりますし、高い相続税を支払うことになってしまいます。
残された家族に迷惑をかけないためにも、しっかりと準備をしたうえで相続をすることが重要です。
ここでは2019年度の税制改正大網の変更内容を中心にお伝えします。。
税制改正大網の主な内容
2019年度の税制改正大網の主な内容は次のとおりです。
個人事業者の事業用資産の相続税が猶予される
2019年度の税制改正によって、個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度が創設となりました。これにより、たとえば個人事業者が亡くなって、事業用で使っていた土地を子どもに相続する際、子どもがその資産を使って事業をする場合は相続税が猶予されます。
これまでは、事業継承税制は中小企業者を対象としてましたが、今回の税制改正により個人事業者にまで範囲が広げられるのです。法人の場合は株式が相続や贈与の対象になりますが、個人事業者の場合は事業用資産が対象となる点が大きく異なります。
相続税が猶予される事業用資産は次のとおりです。
- 被相続人である個人事業者が事業に使用していた建物(800㎡まで)
- 被相続人である個人事業者が事業に使用していた土地(400㎡まで)
- 建物以外の減価償却資産で青色申告書に貼付される貸借対照表に計上されているもの(特定事業用資産)
納税が猶予されるための要件は以下のようになっています。
- 承継計画に記載された後継者で円滑化法の規定の認定を受けている
- 事業用資産を相続する期間が2019年1月1日〜2028年12月31日
- 相続開始後に相続人が青色申告の承認を得ている
- 事業継続をした相続人が担保提供している
- 被相続人である個人事業者が相続前に青色申告の承認を得ている
また、次のような場合には相続税が全額免除となりますので覚えておきましょう。
- 認定相続人が亡くなるまで事業用資産を保有し続け事業を継続した場合
- 認定相続人が破産手続きを開始した場合
- 認定相続人が一定の身体障害等に該当する
など
事業用資産を一括譲渡した場合は相続税の一部が免除となります。
ただし、認定相続人が事業用資産に係る事業を廃止した場合は猶予されていた相続税を全額納付しなければなりません。
尚、この猶予制度は小規模宅地等の特例と併用することはできないので注意しましょう。
特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例を見直し
税制改正では、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直しもあります。小規模宅地等の特例は、亡くなった人や亡くなった人と生計を一にする親族が事業用として使用していた土地を、相続人が使用する場合に、土地評価額を80%減額(400㎡まで)できる制度のことです。
2019年度の税制改正では、相続開始前3年以内に事業用として使用され始めた土地に関しては特例の対象外となります。これは、駆け込み的な節税対策として対象となる土地を購入したり、制度の悪用を防ぐためです。
既に、2018年度の税制改正では、同じく相続開始前3年以内に購入した貸付用事業用宅地が対象外となっています。そのため、2019年度の税制改正では、対象外となる範囲がさらに拡大されたかたちになります。
ただし、対象となる土地の上に土地価額の15%異常となる事業用減価償却資産がある場合は、3年以内に使用を始めた土地であっても特例は適用されます。
この改正内容は、2019年4月1日以降に取得する財産の相続税に適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置も税制改正によって延長や見直しがあります。結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置とは、子どもや孫に結婚資金や子育て資金を贈与した場合に、1人1,000万円まで贈与税が非課税になる制度のことです。
これまでの結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置は、2019年3月31日までに申し込みが必要でしたが、2021年3月31日まで2年間延長されます。
受贈者の前年合計所得金額が1,000万円超の場合は、適用されなくなります。これまでは所得制限がありませんでしたが、この制限により適用される人が少なくなることが考えられます。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が利用しやすくなる
2019年度の税制改正では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件が緩和されます。非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度とは、経営者から相続として自社株を受け取った後継者が、一定の要件を満たすと相続税や贈与税の納税が猶予されるものです。換金が難しい自社株の課税を軽減できる、支払いペースを遅くできることがメリットです。
ただし、資産運用型会社や資産保有型会社の場合は制度を利用することができません。また、制度が適用になり、納税が猶予された後でも、資産運用型会社や資産保有型会社になった場合は猶予が取り消されるため注意が必要です。
しかし、税制改正によって、制度適用後に資産運用型会社や資産保有型会社になったとしても、6ヶ月以内に資産運用型会社や資産保有型会社ではなくなった場合は猶予が適用されます。
空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除の要件見直し
空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除の要件が見直されることで、老人ホームに入居することで空き家になった不動産でも適用されるようになります。
空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除とは、空き家になった相続不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円控除できる制度のことです。
2019年度の税制改正によって、被相続人が要介護認定を受けて相続する直前まで老人ホームに入居していること、老人ホームに入居して相続する直前まで事業や貸付に使わず、被相続人以外が居住用として使っていないことが、適用要件として追加されました。
教育資金の一括贈与非課税措置が2年間延長
2019年度の税制改正によって、教育資金の一括贈与非課税措置が延長・見直しされます。教育資金の一括贈与非課税措置とは、子どもや孫への教育資金の贈与が1,500万円まで非課税となる制度のことです。これまでは、申し込みの期限が2019年3月31日となっていましたが、税制改正で期間が2年間延長されます。
しかし、改正後の教育資金の一括贈与非課税措置では、受贈者の前年合計所得金額が1,000万円を超える場合は制度が適用できなくなります。
これまでは、所得制限がありませんでしたが、今回から制限が付くため適用されない人が増える見込みです。
成人年齢が引き下げに伴い年齢要件の見直し
「民法の一部を改正する法律」で成人年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。そして、成人年齢引き下げに伴い制度の年齢要件が見直されます。
以下は、年齢要件が変更となる主な制度と内容です。尚、年齢要件の見直しの適用は2022年4月1日以降からです。
「相続時精算課税制度」
相続時精算課税制度の受贈者年齢がこれまでの20歳以上から18歳以上へと変わります。相続時精算課税制度とは、親や祖父母から子どもや孫に贈与する際に合計2,500万円までが風税されない制度です。
「相続税の未成年者控除」
相続税の未成年者控除の対象年齢も20歳未満から18歳未満へと変わります。相続税の未成年者控除とは、未成年者が相続人の場合は、相続税の一部が控除されるもので、控除額は年齢によって異なります。
「相続時精算課税選択の特例」
相続時精算課税選択の特例の受贈者年齢も、20歳以上から18歳以上へと変わります。親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける際に利用できる制度で、贈与額の合計2,500万円までが非課税となります。ただし、相続の際に贈与額に対して相続税が課税されます。
まだ先の話にはなりますが、このように年齢要件が見直され、より多くの人が利用できるようになります。
配偶者居住権の評価方法の取り扱いが定められる
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(2018年公布)により、創設された配偶者居住権ですが、2019年度の税制改正により、評価方法の取り扱いが定められました。
配偶者居住権とは、被相続人が亡くなったときに所有していた家に、配偶者が亡くなるまで賃料などを支払うことなく住み続けられる権利のことです。
配偶者居住権の相続税評価額の計算方法は以下のとおりです。
「建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-残存年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率=配偶者居住権の相続税評価額」
配偶者居住権は所有権よりも評価が低いことも特徴で、配偶者が所有権を相続するよりも多くの財産を相続することが可能です。
また、建物(配偶者居住権設定)の所有権の相続税評価額は次の計算式で算出できます。
「建物の時価-配偶者居住権の相続税評価額=建物の所有権の相続税評価額」
同じく、建物の敷地の利用に関する権利の相続税評価額は、次の計算式で算出可能です。
土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率=敷地の利用に関する権利の相続税評価額
2018年度の税制改正では、小規模宅地等の特例や農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し、事業継承税制の特例の創設、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設、特定美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設、国外に住む日本国籍がない者の相続税・贈与税の納税義務の見直しなどがありました。
税制改正大網が毎年12月に公表されますが、今後も相続税に関する内容が見直し・創設などされていきますので、定期的に確認するといいでしょう。
土地活用プランナーの体験談
相続税が負担になるというご家庭の話は非常に多く耳にします。
現金をそのまま所有しているよりも、不動産にしておくほうが相続税評価額の問題で有利になりますよ、などのアドバイスをさせていただくことは非常に多いです
特にここでも挙げているように、相続税に関する法律は世情を反映してよく変更されます。その時々の相続税に関する内容を全て把握している人は、専門家でもなかなかいないほどです。
私も不動産会社の方や税理士事務所などとも付き合いがあり、税金の専門家の方から、最新の税制について学ばせていただくことが多いです。
一方で、聞いた話の中では「空き地にアパートを建てれば相続税対策で有利だし、家賃収入も得られて子孫に効果的に遺産を残せる」という言葉に騙されて、需要のない駅から離れた場所にアパートを建ててしまった人もいました。
相続税対策はたしかに重要ですが、そのために意味のない不動産投資をしてしまっては元も子もありません。
投資用物件を建てるときは、きちんと家賃相場や建築費用相場、また需要などをご自分で調べてから建てるようにしてください。
そうしないと資産を大きく失ってしまうこともあります。